動物の愛護及び管理に関する法令

スマイリードッグ

2013年09月11日 20:24

『動物の愛護及び管理に関する法令』が改正され、今月から施行されます 環境省のホームページに詳しくは書いてありますが、抜粋するとこんな感じです

改正動物愛護管理法の主なポイント

終生飼養の徹底
▶ 動物の所有者の責務として、動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(終生飼養)が明記されました。
▶ 動物取扱業者の責務に、販売が困難になった動物の終生飼養を確保することが明記されました。
▶ 都道府県等は、終生飼養に反する理由による引取り(動物取扱業者からの引取り、繰り返しての引取り、老齢や病気を理由とした引取り等)を拒否できるようになりました。

動物取扱業者による適正な取扱いの推進
▶ これまでの「動物取扱業」は「第一種動物取扱業」という名称に変更されました。
▶ 犬及び猫を販売する第一種動物取扱業者(犬猫等販売業者)は、犬猫等健康安全計画の策定、個体ごとの帳簿の作成・管理、 毎年1回の所有状況報告が義務付けられました。
▶ 第一種動物取扱業者(哺乳類、鳥類、爬虫類の販売を業として営む者)は、販売に際してあらかじめ、購入者に対して現物確認・対面説明をすることが義務付けられました。
▶ 幼齢の犬猫の販売制限が設けられました。
▶ 飼養施設を有し、一定数以上の動物を非営利で取扱う場合(譲渡・展示等)には、第二種動物取扱業として届出が義務付けられました。
▶ 罰則が強化されました。

1.動物の習性等を正しく理解し、最後まで責任をもって飼いましょう
飼い始める前から正しい飼い方などの知識を持ち、飼い始めたら、動物の種類に応じた適切な飼い方をして健康・安全に気を配り、最後まで責任をもって飼いましょう。
2.人に危害を加えたり、近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう
糞尿や毛、羽毛などで近隣の生活環境を悪化させたり、公共の場所を汚さないようにしましょう。また、動物の種類に応じてしつけや訓練をして、人に危害を加えたり、鳴き声などで近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう。
3.むやみに繁殖させないようにしましょう
動物にかけられる手間、時間、空間には限りがあります。きちんと管理できる数を超えないようにしましょう。また、生まれる命に責任が持てないのであれば、不妊去勢手術などの繁殖制限措置を行いましょう。
4.動物による感染症の知識を持ちましょう
動物と人の双方に感染する病気(人と動物の共通感染症)について、正しい知識を持ち、自分や他の人への感染を防ぎましょう。
5.盗難や迷子を防ぐため、所有者を明らかにしましょう
飼っている動物が自分のものであることを示す、マイクロチップ、名札、脚環などの標識をつけましょう。

環境省ホームページよりhttp://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/owner.html

福岡は犬ねこの殺処分がワースト3に入る程、保健所に持ち込まれる件数が多いのです その背景にはやはりしつけが上手くいかず手に負えなくなってしまったり、愛情が薄れてしまう事があるのではということで、今回テレビでこの法律が施行された事と合わせて取り上げられるそうで、私もトレーナーとして取材を受けました(私で良かったのでしょうか(恐縮))

少しでも多くの方がワンちゃんのしつけに興味を持って頂けたらと思います そして愛犬との生活がストレスになってしまわないように、問題犬となり保健所に持ち込まれるようなかわいそうなワンちゃんが減ってほしいと思います



取材の方々とても感じがよく、暖かい雰囲気で無事に終わりました。もっとまともな事が言えたのではと後から後から後悔が募ります(笑)はぁ緊張しました(笑)ご協力頂いた飼い主さんとワンちゃんもお疲れさまでした ありがとうございました

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